反原発運動と全ての社会運動に向けた弾圧に抗議します
関西大弾圧および堅川弾圧裁判検察側求刑への抗議声明
私たち東電前アクション!は、反原発運動に対する一連の関西大弾圧および、2.9堅川弾圧裁判における園良太さんへの懲役1年の検察側求刑に断固抗議します。
昨年9月から12月にかけ、福井・大阪で反原発運動、瓦礫受入反対運動に対する弾圧が立て続けに起こりました。福井で1人、大阪で延べ10人が不当に逮捕され、うち延べ7人(一人は再逮捕)が不当にも起訴されてしまいました。
逮捕された11人は何ら罪に問われるような行動をしたわけではありません。「原発反対」「放射能の拡散反対」という当たり前のことを、声に出し、行動しただけです。
これは憲法21条によって保障された集会・言論・表現の自由を実行したにすぎません。
にもかかわらず、警察はこれを不当に弾圧し、何もしていない11人を逮捕しました。
更には延べ7人を不当にも起訴しました。起訴理由は公務執行妨害や、威力業務妨害などといった、理由にもならない理由、でっちあげとしかいいようのないものです。逮捕理由を建造物侵入から威力業務妨害に切り替えて起訴するということも平然と行われています。
この「威力業務妨害」に切り替えての起訴というのは後述する園良太さんの件にも当てはまるものですが、逮捕理由では起訴が出来ない為、何が何でも起訴しようとするまさに運動つぶしの為のものです。市民が行政に対し抗議行動をすることのどこが「通常業務を妨害し」たとして、長期拘留をする理由になるのでしょうか。
起訴された6人は4~6ヶ月以上という長期にわたる拘留を強いられています。弁護士以外との接見禁止が解けていない、独房や懲罰房に入れられるなど基本的人権を無視した許しがたい扱いです。
特に2月25日に保釈されたPさんに対する、拘置所の対応はまさに「拷問」としかいいようのないものでした。持病があるにもかかわらず、接見禁止を理由に主治医との面会が許されず、薬の処方もきちんとなされないなど憲法36条により固く禁じられている「拷問」に当たるものであると、憲法学者による声明も出されています。
(http://ameblo.jp/kansai-tokyo-kyuen/entry-11473838813.html)
関西では今年になってからも弾圧が起きています。昨年9月23日に行われた橋下大阪市長の「慰安婦」問題の発言に抗議する集会を妨害に来た「在特会」が、集会参加者に暴力を振るわれたとして被害届けを出し、それを受理した大阪府警が今年2月13・14日、4人に対し計7箇所で家宅捜索を行いました。被害届はそう簡単に受理されるものではありません。これなどは在特会を利用した弾圧としかいいようがありません。今のところ、逮捕者は出ていませんが、予断を許さない状況であることに違いはありません。
また、富山市では、昨年12月に実施された試験焼却後の震災がれき灰の最終処分場搬入を妨害したとして、森雅志市長が2月7日、住民ら十数人を富山県警に威力業務妨害で刑事告訴しました。市長が市民を告訴するという前代未聞の異常事態です。なんの説明もなく瓦礫を受け入れることに対し、子どもの健康を案じた住民が搬入中止を求めるのは当然です。それを告訴するとは、反対運動への見せしめ、まさにスラップ(恫喝)訴訟そのものです。
このような弾圧は西だけの問題ではありません。
原発事故が起きた2011年には東京の反原発デモ参加者が20人以上不当逮捕されています。
そして、私たち東電前アクション!の仲間である園良太さんが昨年2月9日、江東区役所への野宿者排除の抗議行動で不当逮捕されました。園さん逮捕・起訴の経緯と東電前アクション!による抗議声明はhttp://toudenmaeaction.blogspot.jp/2012/06/29-612.html
関西大弾圧および堅川弾圧裁判検察側求刑への抗議声明
私たち東電前アクション!は、反原発運動に対する一連の関西大弾圧および、2.9堅川弾圧裁判における園良太さんへの懲役1年の検察側求刑に断固抗議します。
昨年9月から12月にかけ、福井・大阪で反原発運動、瓦礫受入反対運動に対する弾圧が立て続けに起こりました。福井で1人、大阪で延べ10人が不当に逮捕され、うち延べ7人(一人は再逮捕)が不当にも起訴されてしまいました。
逮捕された11人は何ら罪に問われるような行動をしたわけではありません。「原発反対」「放射能の拡散反対」という当たり前のことを、声に出し、行動しただけです。
これは憲法21条によって保障された集会・言論・表現の自由を実行したにすぎません。
にもかかわらず、警察はこれを不当に弾圧し、何もしていない11人を逮捕しました。
更には延べ7人を不当にも起訴しました。起訴理由は公務執行妨害や、威力業務妨害などといった、理由にもならない理由、でっちあげとしかいいようのないものです。逮捕理由を建造物侵入から威力業務妨害に切り替えて起訴するということも平然と行われています。
この「威力業務妨害」に切り替えての起訴というのは後述する園良太さんの件にも当てはまるものですが、逮捕理由では起訴が出来ない為、何が何でも起訴しようとするまさに運動つぶしの為のものです。市民が行政に対し抗議行動をすることのどこが「通常業務を妨害し」たとして、長期拘留をする理由になるのでしょうか。
起訴された6人は4~6ヶ月以上という長期にわたる拘留を強いられています。弁護士以外との接見禁止が解けていない、独房や懲罰房に入れられるなど基本的人権を無視した許しがたい扱いです。
特に2月25日に保釈されたPさんに対する、拘置所の対応はまさに「拷問」としかいいようのないものでした。持病があるにもかかわらず、接見禁止を理由に主治医との面会が許されず、薬の処方もきちんとなされないなど憲法36条により固く禁じられている「拷問」に当たるものであると、憲法学者による声明も出されています。
(http://ameblo.jp/kansai-tokyo-kyuen/entry-11473838813.html)
関西では今年になってからも弾圧が起きています。昨年9月23日に行われた橋下大阪市長の「慰安婦」問題の発言に抗議する集会を妨害に来た「在特会」が、集会参加者に暴力を振るわれたとして被害届けを出し、それを受理した大阪府警が今年2月13・14日、4人に対し計7箇所で家宅捜索を行いました。被害届はそう簡単に受理されるものではありません。これなどは在特会を利用した弾圧としかいいようがありません。今のところ、逮捕者は出ていませんが、予断を許さない状況であることに違いはありません。
また、富山市では、昨年12月に実施された試験焼却後の震災がれき灰の最終処分場搬入を妨害したとして、森雅志市長が2月7日、住民ら十数人を富山県警に威力業務妨害で刑事告訴しました。市長が市民を告訴するという前代未聞の異常事態です。なんの説明もなく瓦礫を受け入れることに対し、子どもの健康を案じた住民が搬入中止を求めるのは当然です。それを告訴するとは、反対運動への見せしめ、まさにスラップ(恫喝)訴訟そのものです。
このような弾圧は西だけの問題ではありません。
原発事故が起きた2011年には東京の反原発デモ参加者が20人以上不当逮捕されています。
そして、私たち東電前アクション!の仲間である園良太さんが昨年2月9日、江東区役所への野宿者排除の抗議行動で不当逮捕されました。園さん逮捕・起訴の経緯と東電前アクション!による抗議声明はhttp://toudenmaeaction.blogspot.jp/2012/06/29-612.html
をご覧下さい。
園さんは、4ヶ月半もの間不当に身柄を拘束されました。拘留されている間には保護房に入れられた期間もあり、そこでは布団も枕もなく、食事も手づかみで食べさせられるという、人権無視のひどい虐待を受けました。
また、東京拘置署に移されてからも、接見禁止、独房に閉じ込められ、社会からも家族や仲間・運動からも切り離され、想像を超える苦痛を味わわされたのです。
保釈されてからも、堅川現地入りを禁止され、運動からの疎外を強いられました。保釈後も弾圧は続いているのです。
そして、今年2月6日、検察側は園さんに対し懲役1年の求刑をしました。
私たちは断固としてこれに抗議します!
そもそも何故園さんが江東区役所へ抗議に行ったのか? それは、昨年2月9日に予定されていた堅川住民との団体交渉を江東区役所側がキャンセルし、なおかつその前日8日に代執行を行い、暴力を伴う強制排除を行ったことに対する抗議の為です。原因は江東区側にあります。
生きる権利を主張することは犯罪なのでしょうか? 罪に問われるべきは生きる権利を奪おうとする江東区側ではないのでしょうか。
原発、放射性瓦礫の拡散、野宿者排除、これらに反対することの根は一つです。憲法25条が保障した生存権を守ることです。そして反対の声を上げることは21条により保障されています。
原発事故により住む場所を追われた人々も、野宿者も憲法前文により保障された平和的生存権、13条幸福追求権、22条居住の自由、25条生存権が奪われています。
自民党政権は憲法改悪を目論んでいます。
また、デモや集会に対する弾圧がより強まるであろうことは、3月9日の明治公園集会後のデモ出発地点で一人の不当逮捕者が出た(2日後釈放)ことからも明らかです。「威力業務妨害」によって東電前や経産省前の抗議行動や申し入れもいつでも狙われます。
一連の弾圧は全ての社会運動、ひいては私たちの生きる権利、主張する権利への弾圧です。
私たちはこれらに対し抗議の声を上げるものであります。
関西大弾圧で不当逮捕・起訴した仲間を返せ!
富山市長は市民への恫喝訴訟を取り下げろ!
園さんは、4ヶ月半もの間不当に身柄を拘束されました。拘留されている間には保護房に入れられた期間もあり、そこでは布団も枕もなく、食事も手づかみで食べさせられるという、人権無視のひどい虐待を受けました。
また、東京拘置署に移されてからも、接見禁止、独房に閉じ込められ、社会からも家族や仲間・運動からも切り離され、想像を超える苦痛を味わわされたのです。
保釈されてからも、堅川現地入りを禁止され、運動からの疎外を強いられました。保釈後も弾圧は続いているのです。
そして、今年2月6日、検察側は園さんに対し懲役1年の求刑をしました。
私たちは断固としてこれに抗議します!
そもそも何故園さんが江東区役所へ抗議に行ったのか? それは、昨年2月9日に予定されていた堅川住民との団体交渉を江東区役所側がキャンセルし、なおかつその前日8日に代執行を行い、暴力を伴う強制排除を行ったことに対する抗議の為です。原因は江東区側にあります。
生きる権利を主張することは犯罪なのでしょうか? 罪に問われるべきは生きる権利を奪おうとする江東区側ではないのでしょうか。
原発、放射性瓦礫の拡散、野宿者排除、これらに反対することの根は一つです。憲法25条が保障した生存権を守ることです。そして反対の声を上げることは21条により保障されています。
原発事故により住む場所を追われた人々も、野宿者も憲法前文により保障された平和的生存権、13条幸福追求権、22条居住の自由、25条生存権が奪われています。
自民党政権は憲法改悪を目論んでいます。
また、デモや集会に対する弾圧がより強まるであろうことは、3月9日の明治公園集会後のデモ出発地点で一人の不当逮捕者が出た(2日後釈放)ことからも明らかです。「威力業務妨害」によって東電前や経産省前の抗議行動や申し入れもいつでも狙われます。
一連の弾圧は全ての社会運動、ひいては私たちの生きる権利、主張する権利への弾圧です。
私たちはこれらに対し抗議の声を上げるものであります。
関西大弾圧で不当逮捕・起訴した仲間を返せ!
富山市長は市民への恫喝訴訟を取り下げろ!
検察は園良太さんへの求刑を取り下げろ!
裁判所は園良太さんを無罪にしろ!
(2013年3月30日)
裁判所は園良太さんを無罪にしろ!
(2013年3月30日)